東京高等裁判所 昭和51年(行コ)85号 判決 1978年12月19日
控訴人 西木冨久
被控訴人 横浜南税務署長
代理人 菊地健治 三上正生 鳥居康弘 ほか三名
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実<省略>
理由
一 当裁判所は、控訴人の請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり附加、補正するほか、原判決の理由として説示するところ(原判決二〇枚目―記録五五丁―裏六行目から同三〇枚目―記録六五丁―表五行目「棄却すべく」まで)と同一であるから、これを引用する。
二 原判決二〇枚目―記録五五丁―裏一一行目に「更正処分」とある次に「および金二五万五二〇〇円の過少申告加算税賦課決定」と、同二一枚目―記録五六丁―表三行目に「六九三〇円」とある次に「、過少申告加算税一七万六九〇〇円」と、同表四行目に「再更正処分」とある次に「および過少申告加算税賦課決定」とそれぞれ加え、同表五行目の「後の」から同表八行目の「七万八三〇〇円の」までを「右効力を失つた」と、同表九行目に「右」とあるのを「後の」とそれぞれ改める。
三 原判決二二枚目―記録五七丁―裏一行目に「一部」とある後に「当審における証人江尻信男、同神保一郎の各証言」と加える。
四 原判決二四枚目―記録五九丁―表二行目に「原告は、」とあるのを「控訴人が借主となり、かつ右貸借による債務の担保として、」と改め、同裏五行目に「ところが、」とある後に「安西は、」と加え、同裏六行目に「安西は」とあるのを削る。
五 原判決二六枚目―記録六一丁裏―二行目に「らない。」とある後に「控訴人は、原及び新井から金員を借り受けた者、三幸商事から金員を借り受けた者はいずれも安西であり、控訴人は物上保証人であつたにすぎないから、右三幸商事に弁済するためになされた大興不動産からの借り入れについても借主は安西であり、控訴人は物上保証人であつたというけれども、前認定の事実によれば、原及び新井からの借入金の借主は控訴人であつたことが認められるから、この借主が安西であることを前提とする控訴人の右主張は採用することができない。」と加え、同二八枚目―記録六三丁―裏三行目に「されなかつた」とあるのを「されていなかつた」と改める。
六 原判決二九枚目―記録六四丁―裏六行目から同一〇行目までを次のとおり改める。
「四 また、控訴人の予備的請求は、主位的請求が利益なしとして却下された場合についての請求と認めるべきであるから、主位的請求について利益ありとして前掲の判断を加えた以上、予備的請求について判断を加えることを要しないこと明らかである。」
七 原判決三〇枚目―記録六五丁―表三行目に「ならびに予備的訴え」及び「いずれも」、とあるのを削り、同五行目に「棄却すべく」とあるのを「棄却すべきものである。」と改める。
八 よつて、控訴人の請求を一部却下し、他を棄却した原判決は結局相当であり、本件控訴は理由がないから、行政事件訴訟法七条、民訴法三八四条に従いこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 吉岡進 手代木進 上杉晴一郎)